ヤミ金(yamikin)
貸金業を営むに当たって必要な手続きを取っていない業者のこと。 本来の表記は闇金だが、「闇」は常用文字から外れるため、新聞やテレビテロップではカタカナの「ヤミ」にしたヤミ金という表記を使用する。
現在の貸金業に対する法律は利息制限法、出資法、及びサラ金規正法の3つがあり、利息制限法と出資法の金利上限の違いがしばしば問題になるが、貸金業者が実質年率による上限金利で29.2%(日賦の場合は54.75%)を越えることは如何なる法律でも許されていない。
ヤミ金の場合、この上限金利29.2%をはるかに超える数値で融資を行っており、手続きを取っていないことは当たり前で、正確に言えば「手続きを取ることが出来ない」と言った方が正しい。
ヤミ金と正式な貸金業者を見分け方で、最も確かな方法は「都道府県または財務局の登録認可があるかどうか」であり、法律に則った貸金業者ならば「○○県知事(*)*******号」という表記を必ず行っている。ただし登録認可番号があったとしても、チェックを受けた後にヤミ金に変貌する貸金業があることから、余りに良い条件での融資が来た時には注意が必要となる。