利息制限法(risokuseigenhou)



利息制限法とは、貸金業が融資する金利の上限を設定する法律で 元本に比例して実質年率の上限を制限している。 ただし、民法なので違反しても罰則は存在せず、守るかどうかは 貸金業次第となっている。

利息制限法の基づく金利の上限

利息制限法に基づく貸金業における金利の上限は次の通り。

元本実質年率
10万円未満20%以下
10万円以上~100万円未満18%以下
100万円以上15%以下

個人間の金利の上限も同様に利息制限法で決められているが、 その上限は年109.5%までとなっている。

利息の天引きとみなし利息について

利息制限法には、他に利息の天引きとみなし利息と呼ばれる 近年とても重要な法律になっている二つの取り決めも設定されている。 「利息の天引き」は利息を払いすぎた場合、そのお金は元本の返済として 扱うということを定義し、「みなし利息」は貸金業が要求する全ての名目(担保の調査料や 手数料など何でも)を利息の中に含めなければならないことを定義する。

近年の情勢では利息制限法を超える金利は払わなくても良い、という流れに なってきているようだ。 ただし、現実にはお金を借りる時に納得がいかない場合、 契約しなければ良いことも考慮されるので、 裁判で争っても出資法との差額を100%取り返すのは難しく、 差額の60%~90%になることが多い。


  • 最終更新内容
  • このページの参照元
29c29
< 差額の60%~90%になることが多いようだ。
---
> 差額の60%~90%になることが多い。