29.2%(29_2)



出資法における個人を対象とした金利の最大上限。 実質年率で29.2%以上の金利による契約は無効になる。 また、これ以上の金利で契約を行う貸金業は通常は存在できない。 (日掛け金融は54.75%までOK)

一般の個人が対象となる場合は上限は絶対に29.2%の上、 近年の情勢では利息制限法を超える融資は全て無効とする空気が出来ている。 通常、この29.2%を超える融資を行っている消費者金融はブラックだと思って良い。


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3,4c3,4
< また、これ以上の金利で契約を行う貸金業は通常は存在できないが
< 下記の条件を満たす「日掛け金融」は54.75%以下であれば存在可能。
---
> また、これ以上の金利で契約を行う貸金業は通常は存在できない。
> (日掛け金融は54.75%までOK)
6,13c6,7
< -従業員5人以下の零細業者らが対象 
< -返済期間が100日以上 
< -半分以上の日数で金融業者自ら集金する 
< 
< 一般の個人が対象となる場合はやはり29.2%で、仮に上記を全て満たす
< 零細業者が日掛け業者から借入をした場合でも、近年の情勢では
< 利息制限法を超える融資は全て無効とする空気が出来ている。
< 
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> 一般の個人が対象となる場合は上限は絶対に29.2%の上、
> 近年の情勢では利息制限法を超える融資は全て無効とする空気が出来ている。